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富士急トラベル株式会社 <旅行条件書>

この旅行条件書は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。 旅行契約が成立した場合は、このファイルの記載事項の交付をもって、契約書面の記載事項の交付があったものとして取り扱います。
お申込に際しては本旅行条件書を十分にご確認のうえ、本募集型企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願いいたします。

1.募集型企画旅行契約

  • (1)このご旅行は、富士急トラベル株式会社〔観光庁長官登録旅行業第101号〕(以下「当社」といいます。)が募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以 下「旅行契約」といいます。) を締結することになります。
  • (2)募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、確定書面、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に よります。
  • (3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるよう に手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。

2.旅行のお申し込みと契約の成立

  • (1)当社所定の旅行申込書の提出とパンフレットに記載した申込金を添えてお申込みください。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部又は全部として取り扱いします。
  • (2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知 した日の翌日から起算して3日以内に申込書及び申込金を提出していただきます。この期間内に申込書及び申込金の支払いがなされない場合は、当社にお申し込みはなかったものとして取り扱います 。
  • (3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。
  • (4)当社は、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する 取引は、当該代理者との間で行います。
  • (5)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  • (6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  • (7)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  • (8)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます( 以下、この状態のことを「ウエイティング」といいます。)。この場合、ウエイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力をいたします。この場合でも当社は申込金を申し受けます 。(ウエイティング登録は予約完了を保証するものではありません。)ただし、「当社の予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「 お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻します。
  • (9)本項(8)の場合で、ウエイティング契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。

3.お申し込みの条件

  • (1)20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  • (2)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があり ます。
  • (3)旅行開始日に75歳以上の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し込み時に お申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせてい ただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者/同伴者の同行などを条件 とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  • (4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
  • (5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきま す。これにかかわる一切の費用はお客様のご負担となります。
  • (6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
  • (7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (8)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (9)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。

4.契約締結の拒否

  • 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
  • (1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
  • (2)応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
  • (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  • (4)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できな いとき。
  • (5)旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  • (6)旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
  • (7)旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
  • (8)その他当社の業務上の都合があるとき。

5.契約書面と確定書面(最終日程表)の交付

  • (1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット本旅行条件書等により構成されます。
  • (2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6.旅行代金のお支払い

  • 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。これ以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお払い いただきます。当社とお客様が第23項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお 客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や、取消料・違約料、追加代金等をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様 からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

7.旅行代金に含まれるもの

  • (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等の諸税 。
  • (2)添乗員が同行するコースにおける添乗経費、団体行動の必要な心付及び費用。
  • (3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれている旨表示したもの。
  • 上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

  • 第7項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
  • (1)超過手荷物料金(特定の重量・大きさ・個数を超える分について)
  • (2)空港施設使用料
  • (3)クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
  • (4)傷害・疾病に関する医療費
  • (5)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
  • (6)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ。)、お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他追加料金(見学料、食事代、写真代、交通費等)
  • (7)ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費

9.追加代金

  • (1)パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル・旅館又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
  • (2)「食事なしプラン」等で基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
  • (3)パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
  • (4)パンフレット等で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
  • (5)その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。

10.旅行契約内容の変更

  • 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得る事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し て旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

11.旅行代金の額の変更.旅行代金の額の変更

  • 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金の額の変更は一切いたしません。
  • (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額 変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知いたします。
  • (2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされたときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金額を減額します。
  • (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  • (4)第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなけ ればならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当 社は変更差額だけ旅行代金を変更します。
  • (5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、 契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

12.お客様の交換

  • お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料 として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅 行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお 断りする場合があります。

13.取消料

  • (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には下記表及びパンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室毎の利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれい ただきます。
  • (2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
  • (3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
  • (4)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、お取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
国内旅行に係わる取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料
@21日目に当たる日以前の解除 無 料
A20日目(日帰り旅行にあたっては10日目)
に当たる日以降に解除する場合
(BからEまでに掲げる場合を除く)
旅行代金の20%
B7日目に当たる日以降に解除する場合
(CからEまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%
C 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
D 旅行開始日当日に解除する場合
(Eに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
E 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
備考
(1)取消料の金額は、契約書面に明示し示します。
(2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

14.旅行開始前の解除

  • (1)お客様の解除権
  • @お客様は、上記表及びパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内に お受けします。
    Aお客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
    a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
    b. 第10項の(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
    c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが 極めて大きいとき。
    d.当社がお客様に対し、第4項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規する日までにお渡ししなかったとき。
    e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
    B当社は本項(1)の@により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは 、その差額を申し受けます。また本項(1)のAにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
  • (2)当社の解除権
  • @お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の@に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただき ます。
    A次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
    a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した時。
    c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないとみとめられたとき。
    d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    f.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当た る日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
    g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安 全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    I.通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部等、又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなった とき。
    J. 旅行者が第4項(1)から(8)までのいずれかに該当することが判明したとき。
    B当社は本項(2)の@により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)のAにより旅行契約を解除した ときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

15.旅行開始後の解除

  • (1)お客様の解除権
  • @お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 Aお客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約 を解除することができます。 B本項(1)のAの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由に よらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻し ます。
  • (2)当社の解除権
  • @当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した時。 c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行 の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 d.旅行者が第4項の(1)から(8)までのいずれかに該当することが判明したとき。 e.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  • A解除の効果及び払い戻し
  • 本項(2)の@に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は 支払わなければならない費用があるときには、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当 該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
    B本項(2)の@のa,dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
    C当社が本項(2)の@の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当 社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

16.旅行代金の払い戻しの時期

  • (1)当社は、「第10項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第12項から第14項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対 し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
  • (2)本項(1)の規定は、第17項(当社の責任)又は第19項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
  • (3)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払い戻しをお申し出ください。
  • (4)クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。

17.旅程管理及び添乗員等の業務

    当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行います。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
  • (1)〔添乗員同行プラン〕表示コース
  • 全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は、日程の円滑な実施と安全のた め添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
  • (2)〔現地添乗員同行プラン〕表示コース
  • 原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
  • (3)〔現地係員案内プラン〕表示コース
  • 添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
  • (4)〔個人型プラン〕表示コース
  • 添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
  • (5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続 きは、お客様ご自身で行っていただきます。

18.当社の責任及び免責事項

  • (1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害 発生の翌日から起算して2年以内に当社にたいして通知があった場合に限ります。
  • (2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
  • @天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 A運送・宿泊機関等の事故。火災により発生する損害。 B運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 C官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。 D自由行動中の事故。 E食中毒。 F盗難。 G運送機関の遅延・不通・スケジュール・経路変更など又はこれらによって生じ る旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。 (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様から損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限 り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

19、特別補償

  • (1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の 損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円〜20万円)及び通院見舞金(1万円〜5万円)を、また手荷物に対する損害につき ましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。ただし、時価額となります。)を支払います。
  • (2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り当該募集型企画旅行参加 中とはいたしません。
  • (3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 (1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  • (4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら に準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
  • (5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務と も履行されたものといたします。

20.お客様の責任

  • (1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  • (2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません 。
  • (3)お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその 旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
  • (4)当社は、旅行中のお客様が疾病、、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるもの でないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
  • (5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

21.オプショナルツアー又は情報提供

  • (1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第18項(特別補償 )の適用について、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
  • (2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第18項(特別補償)で規定する損害に 対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面 にて記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアー運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
  • (3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中のお客様に発生した損害に対しては 、当社第18項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーの利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除 きます。)が、それ以外の責任を負いません。

 

22.旅程保証

  • (1)当社は、次表下表に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し、次の@・A・Bで規定する変更を除きます。)は、「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を 旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく 、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
  • @次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他諸設備の不足が発生したこ とによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
  • ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
    イ.戦乱
    ウ.暴動
    エ.官公署の命令
    オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
  • A第13項及び第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は、変更補償金を支払いません。
  • Bパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません 。
  • (2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更 補償金の額がおひとり様につき1000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  • (3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
当社が変更補償金の支払が必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
@パンフレット又は確定書面に記載した
旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5 3.0
Aパンフレット又は確定書面に記載した
入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)
その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
Bパンフレット又は確定書面に記載した
運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は
確定書面に記載した等級及び設備のそれぞれを下回った場合に限ります。)
1.0 2.0
Cパンフレット又は確定書面に記載した
運送機関の種類又は会社名の変更
1.0 2.0
Dパンフレット又は確定書面に記載した
本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0 2.0
Eパンフレット又は確定書面に記載した
本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由地への変更
1.0 2.0
Fパンフレット又は確定書面に記載した
宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0 2.0
Gパンフレット又は確定書面に記載した
宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更
1.0 2.0
H上記@〜Gに掲げる変更のうち募集パンフレット又は
確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(募集型企画旅行のみに適用する)
2.5 5.0
注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱い ます。 注2:Hに揚げる変更については、@〜Gの料率を適用せず、Hの料率を適用します。 注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 注4:CFGに揚げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 注5:BCに揚げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。 注6:C輸送機関の会社名の変更、F宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのもの変更に伴うものをいいます。 注7:C輸送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

23.通信契約による旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

    当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)との間で電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(受託旅行業者による当該取扱ができない場合もあります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
  • (1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
  • (2)申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」「旅行開始日」等に加え「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただき ます。
  • (3)通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便、ファクシミリで通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通 知を発する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
  • (4)当社らは提携会社のカードによる所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「この旅行条件書に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行 代金のカード利用日は「契約成立日」とします。(ただし、契約成立日の旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前日の場合、「14日目にあたる(休業日にあたる場合 は翌営業日)」)とします。
  • (5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)を カード利用日として払い戻します。
  • (6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、この旅行条件書に定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが、別途指定する期日ま でに現金による旅行代金のお支払いをいただく場合はこの限りではありません。

24.国内旅行保険への加入について

  • ご旅行中けがをした場合、多額の治療費がかかることもあります。また、事故の場合は、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するためお客様 ご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。国内旅行傷害保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

25.個人情報の取扱について

    (1)当社らは、申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領のた めの手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
  • ア.当社らと提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内。
  • イ.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
  • ウ.特典サービスの提供。
  • エ.統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  • (2)当社は、旅行先でお客様のお買物等の便宜をはかるため、当社の保有する個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名・搭乗される航空便名等に係る個人データを、 予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。これらの事業者への個人データの提供に不都合又は停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

26.旅行条件・旅行代金の基準

  • 本旅行条件の基準日については、パンフレットに明示した日となります。

27.その他

  • (1)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • (2)お客様が個人的な案内・買物等を、添乗員等に依頼された場合のそれぞれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用 、別行動手配に要した諸費用等にそれぞれの費用はお客様ご負担となります。
  • (3)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたし かねます。
  • (4)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社 の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任の特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
  • (5)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空マイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていた だきます。また、利用航空会社の変更により第17項(1)及び第21項(1)の責任を負いません。
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