株式会社読売旅行 <旅行条件書>

この旅行条件書は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部になります。 旅行契約が成立した場合は、このファイルの記載事項の交付をもって、契約書面の記載事項の交付があったものとして取り扱います。
お申込に際しては本旅行条件書を十分にご確認のうえ、本募集型企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願いいたします。

国内企画旅行(募集型) ご旅行条件

(1)

このご旅行は、当社が企画・募集し実施する旅行です。

(2)

ご旅行条件は、下記条件のほか、募集広告、説明書面(契約書面)、確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

お申し込み

(3)

ご来店にてお申込の場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申込となります。)申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

(4)

電話等の通信手段にてご予約の場合、一部の日帰りコースを除き当社が予約の締結を承諾した日以降の、当社が定める期日までに申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。 この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。

(5)

健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申込の際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合でも直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

上記のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は、旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、原則としてお客様の負担とします。

(6)

お申し込み時に未成年の方は、原則として親権者の同意書が必要となります。15歳未満の方は、特定のコースを除き、父兄または保護者の同行を条件とします。

(7)

特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の参加条件を設けさせていただく場合があります。参加条件に合致しない場合は、ご参加をお断りすることがあります。

(8)

お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。

(9)

お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(10)

お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(11)

お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。

(12)

その他当社の業務上の都合があるときは、ご参加をお断りすることがあります。

旅行契約の成立と最終旅行日程表のお渡し

(13)

旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部または全額を受理したときに成立します。「振り込み」の場合はお客様の振り込み手続きが完了した時点、「ゆうちょ銀行口座自動引き落とし」の場合は引き落としがされた時点で成立します。また当社は、団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の代表者(以下「契約責任者」といいます)より旅行代金の一部または全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとします。ただし、申し込み時に各構成者が別々にお支払いになる旨を当社にお申し出いただいた場合を除きます。

当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、カードにより所定の伝票への会員の署名なくして申込金または旅行代金の全額のお支払いを受けることを条件に旅行契約を締結する場合があります(以下、「通信契約」といいます)。その場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。

通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。

通信締結での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

(14)

当社は、確定した集合場所や時間等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の5日前頃にお渡しできるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日以降の場合は、旅行開始当日にお渡しすることがあります。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問合せがあった場合には、当社は手配状況についてご説明します。

旅行代金

(15)

特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上満12歳未満の方は子供旅行代金となり、旅行開始日当日を基準とします。

・1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。

旅行代金は旅行開始日前の当社が指定する日までにお支払いください。

追加代金

(16)

追加代金とは、1. 航空会社の選択、2. 航空便の選択、3. 航空機の等級の選択、4.ホテル指定の選択、5. 1人部屋追加代金、6. 延泊による宿泊代金、7. 平日・休前日の選択、8. 出発・帰着曜日の選択により追加する代金をいいます。

基準旅行代金

(17)

申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

旅行代金に含まれているもの

(18)

旅行日程に明示した次の費用が含まれています。

航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。ここでいう付加運賃・料金とは、原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限り、あらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。)

宿泊料金、食事料金、観光料金(入場料・ガイド料等)

団体行動中のチップ、手荷物運搬料金(航空会社の規定の範囲内)

旅行代金に含まれていないもの

(19)

次の費用は旅行代金に含まれておりません。

空港施設使用料・空港税等運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。

運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージを含む)

日程表に明示されていない飲食料金及びそれに課される税、サービス料、チップ等。個人として利用されるクリーニング代、電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ等の諸費用。

超過手荷物料金

傷害、疾病に関する医療費、搬送費等の諸費用。

希望者が参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。

その他当社があらかじめ明示するもの。

旅行契約・代金の変更

(20) 1.

当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することや、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。また、著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。

    2.

複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様からは別途一人部屋追加代金を申し受けます。

取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

(21)

お客様は、いつでも所定の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。お客様のご都合で旅行開始後に離団された場合は、お客様の権利放棄と見做し一切の払い戻しをいたしません。

1.

当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消の場合も所定の取消料をいただきます。

2.

取消料の対象となる旅行代金とは、(17)に掲げる基準旅行代金です。

取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)

(22)

下記の場合は取消料はいただきません。

1.

当社によって、旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。

a.

旅行開始日または終了日の変更

b.

入場する観光地、観光施設その他の旅行の目的地の変更

c.

運送機関の種類又は会社名の変更

d.

運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更

e.

本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

f.

本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

g.

宿泊機関の種類又は名称の変更

h.

宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

2.

旅行代金が増額された場合。

3.

当社が確定書面を所定の日までに交付しない場合。

4.

当社の責めに帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

当社による旅行契約の解除

(23)

次の場合当社は旅行開始前又は旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。

旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。

あらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが契約締結後に判明したとき。

お客様のご病気、必要な介助者の不在その他の理由により当該の旅行に耐えられないと認められるとき。

お客様が、「お申込み(8)〜(11)」までのいずれかに該当することが判明したとき。

お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

あらかじめ明示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前にその旨を通知します。

スキーを目的とする旅行における必要な降雪量や、花や紅葉見物を目的とする旅行における天候による開花・紅葉の状況などの旅行実施条件で、あらかじめ契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与できない事由が生じた場合で、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

当社の責任

(24)

当社は、当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)といたします。また、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は原則として責任を負いません。

特別補償

(25)

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。また、細菌性食中毒やお客様の疾病、補償対象品の本来の機能に支障をきたさない単なる外観の損傷や置忘れ又は紛失の場合は、当社は補償金等をお支払いいたしません。

旅程保証

(26)

旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて、基準旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を一旅行契約について基準旅行代金の15%を限度としてお支払いします。ただし変更の原因が、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による場合や当社が支払うべき変更補償金の額が1,000円未満の場合は変更補償金を支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件当たりの率(%)

旅行開始前

旅行開始後

1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0

2.0

4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0

2.0

6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

1.0

2.0

7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

1.0

2.0

9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5

5.0

お客様の責任

(27)

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

お客様の交替

(28)

お客様は当社が承諾した場合、交替に要する手数料として所定の金額をお支払いいただくことにより交替することができます。尚航空機利用商品において、既に航空券を発行している場合は、交替はできません。

お買い物案内について

(29)

お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。

事故等のお申出について

(30)

添乗員等が同行しない場合であって、旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。

個人情報の取扱いについて

(31)

当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関及び手配代行者(必要な場合に限ります。)に対し、お客様の氏名、住所、電話、年齢、生年月日などを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
また、当社及び当社国内企画旅行(募集型)を販売する受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店に対し利用させていただきます。このほか、当社及び受託旅行業者では(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。 (4) 特典サービスの提供。 (5) 統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意をいただくものとします。

(32)

当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。

(33)

当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業および読売新聞販売店(読売センター:YC)は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。

その他

(34)

当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

(35)

当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社が変更になった場合は、当社は当該マイレージサービスを受領できなかったことについて一切責任を負いません。

(別表)取消料(おひとりにつき)

旅行代金(円)

取消料

20日〜11日前まで

10日〜8日前まで

7日〜2日前まで

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

無連絡不参加または旅行開始後

日帰り旅行以外

旅行代金の
20%

旅行代金の
20%

旅行代金の
30%

旅行代金の
40%

旅行代金の
50%

旅行代金の
100%

日帰り

無料

※旅行出発の前日から起算します。

※取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。

◇国内旅行傷害保険加入のお勧め

当社は、当社の旅行業約款により、お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害については一定の範囲で補償させていただきますが、より一層安心してご旅行いただくため、お客様自身でも旅行傷害保険に加入されますようお勧めいたします。お問合せ、お申し込みは当社係員までお願いいたします。

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、当所の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

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