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Go To トラベルに関する国土交通省からのお知らせ

Go To トラベルに関する国土交通省からのお知らせ

札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について


 令和2年11月20日の新型コロナウイルス感染症対策分科会からの提言等を踏まえて、本日、国土交通省として当面の間行う具体的な措置(以下「当面の措置」という。)の内容を発表するとともに、この当面の措置について、札幌市又は大阪市を目的地(宿泊を伴う旅行にあっては宿泊地、日帰り旅行にあっては旅行会社等があらかじめ定める主たる目的地とする。以下同じ。)とする旅行を対象に実施することとしました。
 旅行者の皆様におかれましては、下記の内容についてご理解の上、本日(11月24日(火))以降、12月15日(火)までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする旅行について、Go Toトラベル事業を利用した新規の予約はお控えいただくよう、また、既存の予約についてもキャンセルいただくよう、お願いいたします。



T.当面の措置の内容について
 ・12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする旅行の新規予約について、Go Toトラベル事業の適用を一時停止する。
 ・12月2日(水)0時から12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする既に予約済みの旅行についても、Go Toトラベル事業の適用を一時停止する。
 ・札幌市又は大阪市を目的地とする旅行であって、11月23日(月)24時までにGo Toトラベル事業による支援の対象として予約されたものについて、本日から12月3日(木)24時までにキャンセルされたものに係る対応については、Uに記すところによる。


U.予約のキャンセルに伴う対応について
1.基本的な方針について
 札幌市又は大阪市を目的地とする旅行(11月24日(火)から12月15日(火)24時までの出発分に限る。)であって、11月23日(月)24時までにGo Toトラベル事業による支援の対象として予約されたもののうち、本日から12月3日(木)24時までにキャンセルされるものについては、キャンセル時に旅行会社等へキャンセル料を支払わなくてもよいことといたします。

2.具体的な条件について
 以下の条件をすべて満たす旅行のキャンセルが対象となりますので、対象となる旅行のキャンセルをまだ行っていない旅行者は、12月3日までに旅行会社等にキャンセルをお申し出ください。なお、本事業の対象外とされている旅行商品(宿泊代金に比して極めて高額なホテルクレジット付商品等)については、本措置の対象外となります。
 1 旅行の目的地が札幌市又は大阪市であるもの
 2 本事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
 3 予約日:2020年11月23日24時までに予約されたもの
 4 取消日:2020年11月24日から12月3日24時までの間にキャンセルされたもの
 5 出発日:2020年11月24日から12月15日24時までの出発
 6 事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)


V.その他
 また、本通知においてお知らせする当面の措置の対象は、札幌市又は大阪市を目的地とする旅行のみとなりますが、今後の感染状況等によっては、他の地域においても同様の措置が講じられる可能性があることご了承ください。

以  上



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