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城崎温泉 喜楽のお知らせ・ブログ
Go To トラベルキャンペーン★事後還付手続きについて
更新 : 2020/7/28 19:14
【2020年7月28日現在の情報です】
7月22日〜8月31日のご予約を、既にされている方も、事後申請で、宿泊代金の35%が還付されます!
当館の、Go To トラベル事業 登録申請手続きは完了しております!!
こちらでは、簡易的なご案内になりますので、詳細は、観光庁ホームページの【Go To トラベル事業関連情報】→【事後還付手続きのご案内】をご覧下さい。
▼申請のお手続き方法は、旅行の申込方法により異なります。下記@・Aをご確認のうえお手続きください。
@旅行業者等を通じたご予約で旅行前に決済をした場合
Go To トラベル事業の参加条件を満たしている旅行業者等(旅行会社・予約サイト等)であれば、事後還付手続きの対象となります。
・旅行者の皆様ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行っていただく必要はございません。お申込みの旅行業者等へお問い合わせください。
※Go To トラベル事業事務局に申請は必要ないとありますが、旅行業者等に申請が必要かも?じゃらんさんに聞いてみましたが、7/28現在では未定とのことでした)
A宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合、予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合
・事後還付手続きの対象となります。
ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行ってください。
●申請に必要な書類
1. 還付申請書(様式第1号)
2. 支払内訳がわかる書類 ■当館からお渡しいたします
3. 宿泊証明書 ■当館からお渡しいたします
4. 口座確認書(様式第2号)
5. 口座番号を確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し等)
※上記書類は、原則旅行者ご本人のお名前であることが必要です
●申請期間/令和2年8月14日〜令和2年9月14日
●申請書類の送付先/詳細は、申請受付開始までに改めてお知らせいたします
●問い合わせ先/Go To トラベル仮設コールセンター(10:00〜17:00まで)
TEL 03−3548−0540(7/21〜7/31まで毎日受付)
TEL 03−3548−0520(平日のみ)
※8月1日以降は、別の電話番号にてご案内予定
今、わかる事は、こんな感じです!!間違っていたら…ごめんなさい!!!!!
まだ、ハッキリ決まっていないことや、これから変更になることもあるかもしれません★
申請は、8月14日からということなので、日が近づいてから、再度確認をした方が良いかもしれませんね…
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