Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準について、下記のとおり明確化いたします。
一部の参加事業者において、観光を主な目的としているとは言えない旅行商品等の販売が確認されております。現行のサービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行会社・OTA等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領における「(3)給付金の給付対象となる商品」中【宿泊代金・旅行代金に含められないもの】A(事務局が対象商品として適切でないと認めるもの)に基づいて、個別具体に支援の対象外とするか否かを判断することとしていますが、こうした状況を踏まえ、その基準・考え方については別添のとおり明確化することとします。
(事務局が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方について)
@観光を主たる目的としていること
A感染拡大防止の観点から問題がないこと
B旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと
C旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること
等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断します。
<対象外となる商品の例>
・通常の宿泊料金(1万円程度)を著しく超える、館内のルームサービス、食事等でいつでも利用できるホテルクレジット(3万円程度)付宿泊プラン
・通常の宿泊料金(5千円程度)を著しく超える商品(3万円程度)付きの宿泊プラン
・ヨガライセンス講習(4泊5日20万円〜)、英会話講習付き宿泊プラン(2泊3日28000円)、ダイビング免許付き宿泊プラン(5〜10万円)
ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとします。
なお、支援対象外の部分と旅行代金(宿泊・交通費)を明確に区分して販売するものについては、当該旅行代金のみ、本事業の支援の対象になります。
また、各旅行商品については、上述の基準・考え方に照らして個別具体的に支援の対象外とするか否かを判断いたしますので、支援の対象になるか判断に迷われる場合には、事務局に事前にご相談していただくようお願いします。