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3月7日、今日は【消防記念日】
更新 : 2011/3/8 1:08
今日は【消防記念日】です。
由来は、1948(昭和23)年の今日、「消防組織法」が施行されたことから、2年後の1950(昭和25)年、国家消防庁(現・総務省消防庁)が制定。この法律が施行されるまでは、消防は警察の所管となっていたが、この日からは新設された消防庁の所管となった。条例に従って市町村長が消防を管理する「自治体消防制度」となり、各市町村に消防本部・消防署・消防団の全部または一部を設置することが義務附けられた。
消防庁(しょうぼうちょう)とは、消火、救助、救急、防災など消防活動を統括する総務省の外局である。なお、混同されがちな「東京消防庁」は東京都の組織であり、区別するため「総務省消防庁」と呼ばれる場合が多い。新聞記者の中には、旧称「国家消防本部」の略称から“国消”と呼ぶ人もいる。
消防庁は、国家行政組織法第3条第2項及び消防組織法第2条に基づき設置され、国の消防や防災政策の企画・立案や各種法令・基準の策定など行う。自治体の消防への直接的な指揮権はなく、助言や指導、調整等にとどまる。これは、日本の消防は警察と違い、完全に地方公共団体が管理・運営しているためである。
また、国民保護法の施行に伴い、消防庁には武力攻撃事態等における国民保護の国と地方公共団体との総合的な窓口としての役割が与えられた。
災害時の非常対応も行うが、2003(平成15)年以前のアメリカ合衆国の連邦緊急事態管理庁のような非常災害時の公的機関に対する統括指揮権の掌握はできず、内閣危機管理監や、最終的には首相官邸に設置される対策室や、内閣に設置させる対策本部などが指揮する。
消防庁長官は警察庁長官と異なり生え抜き官僚専用ポストではなく、所属する省の官僚が出向して長官になるのが常である。現在は、総務官僚の出向者が消防庁長官である。
消防庁職員は消防吏員ではなく、総務事務官または総務技官である。また、国民保護法の施行に伴い「国民保護・防災部防災課国民保護運用室長」には自衛官が充てられている。旧自治省外局の際は自治事務官・技官という身分であった。
消防庁の業務は主に全国消防制度の企画と立案、消防関連の研究、自治体消防の幹部消防吏員の教育程度であり、ごく一部の大災害を除けば、実質的な消防活動全般や広域指揮は取り扱っておらず、それらは地方公共団体による消防機関が消防庁から完全に独立して行っている。