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  • 10月16日、今日は【グリーンリボンDAY】

    更新 : 2011/10/16 11:26

    今日は【グリーンリボンDAY】です。

    由来は、1997(平成9)年1の今日に「臓器移植法」が施行されたことからと、10月は「臓器移植普及推進月間」でもあることから、家族や大切な人と「移植」のこと、「いのち」のことを話し合い、お互いの臓器提供に関する意思を確認しておく日にと、社団法人 日本臓器移植ネットワークが制定。

    名称は世界的な移植医療のシンボルであるグリーンリボンにちなみ、グリーンは成長と新しいいのちを意味し、リボンは臓器提供者(ドナー)と移植が必要な患者(レシピエント)のいのちのつながりを表現している。


    臓器移植法(ぞうきいしょくほう)とは、臓器の移植に関する法律(ぞうきのいしょくにかんするほうりつ、平成9年7月16日法律第104号)といい、日本の法律の一つ。最終改正は平成21年7月17日法律第83号。

    第6条において、死亡した者が臓器移植の意思を生前に書面で表示していて、遺族が拒まない場合に限り、「脳死した者の身体」を「死体」に含むとしてその臓器を摘出できると規定する。

    臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、法文には何ら規定されていない。臓器移植の意思を書面で表示するためには、脳死という概念を理解し、臓器提供の意思を明示する必要があり、意思能力が不可欠とされる。

    未成年者の意思能力年齢については諸説あるが、厚生労働省が保健医療局長名(当時)で「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)として「臓器提供に係る意思表示の有効性について、年齢等により画一的に判断することは難しいと考えるが、民法上の遺言可能年齢等を参考として、法の運用に当たっては、15歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこと」と通知したことから、実質的には15歳未満の臓器提供ができないとされていた。

    しかし2009(平成21)年の法改正により、2010(平成22)年1月17日からは、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できることになった。また2010(平成22)年7月17日からは、本人の臓器提供の意思が不明な場合にも、家族の承諾があれば臓器提供が可能となった。これにより15歳未満の者からの脳死下での臓器提供も可能になったとされる。

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