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  • 4月10日、今日は【教科書の日】

    更新 : 2012/4/10 14:56

    今日は【教科書の日】です。

    由来は、「良い図書(よ[4]いと[10]しょ)」の語呂合わせになることと、児童、生徒が新しい教科書を手にして、親子ともども教科書に関心が高い時期であることから、社団法人教科書協会が制定。教科書協会は教科書の質的向上と教科書出版倫理の促進などから、学校教育の充実と出版文化の向上を目的とした社団法人。

    教科書(きょうかしょ)とは、学問などを学ぶときに、主たる教材として用いられる図書のこと。特に日本の初等教育・中等教育において、主たる教材として用いられることの多い「教科用図書」のうち、編集(編修)において文部科学省と関わりがある図書のことをいう。なお、市販されている「教科書」とその他の「教材」との区別は厳密なものではない。

    初等教育・中等教育の学校では、文部科学省(旧文部省)が公示する「教科用図書検定基準」に合致した教科用図書を使用しなければならない。なお、教科用図書検定基準においては、学習指導要領に準拠することが示唆されている。教科用図書には、文部科学省の教科用図書検定に合格した「文部科学省検定済教科書」(いわゆる検定済教科書)や「文部科学省著作教科書」、あるいはそのどちらにも属さない「教科書以外の教育用図書」(学校教育法第107条に基づく教科用図書)がある。高等教育(大学・短期大学など)の授業で主たる教材については、文部科学省による検定はない。

    教科用図書の定義としては、「教科用図書検定規則」(平成元年文部省令第20号)の第2条に、『「教科用図書」とは、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう』と定められている。
    また、教科用図書のうち、特に文部科学大臣の検定を経たもの、または文部科学省が著作の名義を有するものは、教育法令でいう「教科書」とされ、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)の第2条第1項には、『「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義をするものをいう』 と定められている。

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