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  • 5月30日、今日は【消費者の日】

    更新 : 2012/5/31 10:24

    今日は【消費者の日】です。

    由来は、1968(昭和43)年の今日、消費者の利益を守ることを目的とした消費者保護基本法が公布・施行されたのを記念して、その10周年にあたる1978(昭和53)年に政府が制定したもの。

    消費者(しょうひしゃ)とは、財やサービスを消費する主体のことである。食物連鎖では動物のことである。具体的には、代価を払って最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者をさす。

    企業や非営利組織などの法人が購入した製品を再販売しているような場合、または法人が生産する製品の部品などの一部に利用するために購入しているような場合は産業消費者もしくは使用者と言う。再販売する目的以外で購入する消費者を世帯消費者もしくは最終消費者という。

    法人も財・サービスの消費の主体となりうるのである。ただし、日本の消費者契約法においては、情報の質および量、ならびに交渉力の格差にかんがみ、特に事業者以外の個人を一括して「消費者」と定義し、事業者との間で締結される契約にかかる利益の擁護を図っている。

    視点を変えると、例えばメーカー企業で勤めているサラリーマンは、職務の上では生産者側であるが、生活を営む上では必要な生活必需品を購入して生活しているので、消費者でもある。農家の人は、農産物に関しては生産者であるが、自分のところで収穫するもの以外の食料や衣服などは購入しているので消費者でもある。よって、より広い意味では国民全員が「消費者」であるとも言える。

    しかし歴史的に見ると、この消費者は国民経済における最大の集団であるにもかかわらず、組織化されていなかったため、事業者に対して発言する力を持たず、意見も聞いてもらえず無視されるというような弱い立場に長らく立たされていた。企業が製造した商品の欠陥により消費者に被害が発生しても、消費者側から損害賠償を申し立てることは実際上非常に困難であった。

    消費者の特性としては、従前から「供給者と消費者間の格差」(経済力や商品についての知識の格差)、「消費者の弱さ」(生命・身体・精神の傷つきやすさ、比較的少ない損失でも生活そのものに影響しやすい経済的弱さ)、「消費者の負担転嫁能力の欠如」(企業と違って損失を他者に転化できない)の3点に整理されることが多い。

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