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6月8日、今日は【政府が核拡散防止条約を批准(1976)】
更新 : 2012/6/12 1:11
今日は【政府が核拡散防止条約を批准(1976)】です。
核拡散防止条約(かくかくさんぼうしじょうやく)とは、核軍縮を目的に、アメリカ合衆国、ロシア、イギリス、フランス、中華人民共和国の5カ国以外の核兵器の保有を禁止する条約である。正式名称を核兵器の不拡散に関する条約(かくへいきのふかくさんにかんするじょうやく)と言い、核不拡散条約とも訳される。
核拡散防止条約は、核兵器廃絶を主張する政府および核兵器廃絶運動団体によって核兵器廃絶を目的として制定された。核兵器保有国は核兵器の削減に加え、非保有国に対する保有国の軍事的優位の維持の思惑も含めて核兵器保有国の増加を抑止するために1963(昭和38)年に国連で採択され、関連諸国による交渉、議論を経て1968(昭和43)年に最初の62カ国による調印が行われ、1970(昭和45)年3月に発効した。採択・発効後も加盟国は増加し、2008(平成20)年12月現在の締結国は190か国である。
条約では、1967(昭和42)年1月1日の時点で既に核兵器保有国であると定められたアメリカ、ロシア、イギリス、1992(平成10)年批准のフランスと中国の5カ国と、それ以外の保持しておらず、また許されない非核兵器国とに分け(第9条第3項)、5年毎に会議を開き条約の運営状況を検討すること(第8条第3項)を定める。核兵器国については、核兵器の他国への譲渡を禁止し(第1条)、核軍縮のために「誠実に核軍縮交渉を行う義務」が規定されている(第6条)。非核兵器国については、核兵器の製造、取得を禁止し(第2条)、国際原子力機関(IAEA)による保障措置を受け入れることが義務付けられ、原子力の平和利用については条約締結国の権利として認めること(第4条)、などを定めている。
インドとパキスタンは、条約が制定時の核兵器保有5か国にのみ核兵器保有の特権を認めそれ以外の国には保有を禁止する不平等条約であるとして加盟しておらず、この条約の規制と無関係に核兵器を保有する。保有していると疑われているイスラエルも未加盟である。朝鮮民主主義人民共和国は加盟国とIAEAからの核兵器開発疑惑の指摘と査察要求に反発して1993(平成5)年3月12日に脱退を表明している。
25年間の期限付きで導入されたため、発効から25年目にあたる1995(平成7)年にNPTの再検討・延長会議が開催され、条約の無条件、無期限延長が決定された。
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