宿番号:355656
松本駅から一番近い大浴場のある ホテルニューステーションのお知らせ・ブログ
開催期間
カテゴリ
GOTOキャンペーンにおける法人領収書発行について
カテゴリ:その他 2020年11月17日(火)〜
更新 : 2020/11/17 17:43
平素は当館をご利用いただきありがとうございます。
令和2年11月13日に観光庁よりGOTOトラベルキャンペーンにおける法人利用の領収書対応について通達がございました。
出張などの法人利用のお客様は、下記通達をご一読いただきご予約の際にご留意をお願い申し上げます。
引き続き、個人名の領収書については発行可能でございますので現地にて支払い時にフロントスタッフにお申し付けください。
(但し、各旅行予約サイトルールに則り対応する旨をご理解ください。)
以下、観光庁より
令和2年11月13日
宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応について、下記のとおり整理をしたので、参加事業者に向けて、周知願います。
10月29日に発出した事務連絡「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」において、ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとしています。
他方で、ビジネス出張を目的とする旅行商品について、企業が旅行者の旅行・宿泊費用を負担しているか否かは、予約時や宿泊施設等における現場での確認では識別が難しいため、予約時や宿泊施設におけるチェックインの際などに、宿泊施設等において確認する必要まではないこととしています。
ただし、宿泊施設等が、旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められる場合については、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされるものであることから、本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外となる旨をご説明いただき、このような求めに対しては、拒否していただいて構いません。
それでもなお、会社名の領収証等を求められる場合は、割引前の宿泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名の領収証等を発行いただくとともに、未使用の地域共通クーポンの返却を求めることとします。
本件についての詳細はGoToトラベル事務局へご連絡ください。
GoToトラベル事務局 TEL:0570−002−442
関連する宿泊プラン