春爛漫、金沢では街が徐々に色みを帯びてきました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は4月1日より導入される金沢市宿泊税のご案内です。
既に当館ホームページ等でご案内させていただいておりますが、
2019年4月1日より、金沢市宿泊税条例に基づき、
お泊まりのお客様から別途、宿泊税を徴収させていただくこととなりました。
税率は以下の通りです。
宿泊料金が2万円未満:200円
宿泊料金が2万円以上:500円
(※お1人様ご1泊当たりに対し課税されます)
現在、国内で宿泊税が導入されている都市は東京都、大阪府、京都市の3都市で、金沢市は4番目の導入となるのですが(北海道の倶知安町でも導入が決定し、福岡県でも導入が検討されているとのことです)、金沢に住み始めてまだ2年足らずの余所者の私などは、当初金沢市宿泊税導入の決定を耳にした時、東京、大阪、京都で・・かなざわ!?
え、金沢が国内で4番目!?すごい、なぜ!?・・と、率直に驚きを隠せなかったのですが、北陸新幹線開通後、金沢を訪れる方々が飛躍的に増加したことに伴い、
・まちの個性に磨きをかける歴史・伝統・文化の振興
・観光客の受入れ環境の充実
・市民生活と調和した持続可能な観光の振興
(上記は金沢市公式ホームページからの引用です)
を目的とし、導入に至ったとのことです。
金沢の街が、訪れる方にとっても、住まれる方にとっても
より魅力的に成長して行く為の財源創出が目的ということですね。
お客様からいただく貴重なお金です。
是非有効に使用していただき、
訪れる度に魅力を増す街、
住めば住むほど愛おしくなる街、
金沢市がそんな街で在り続けることを祈っております。
投稿者:9番緒方