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松江ニューアーバンホテル 本館・別館のお知らせ・ブログ

宿泊施設からのお知らせ

  • 松江市宿泊税導入について

    カテゴリ:その他 2025年11月24日(月)〜

    更新 : 2025/11/24 21:29

    松江市では、2025年12月1日宿泊分より「宿泊税」を導入いたします。
    宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高めるとともに、将来にわたって持続可能な観光地として発展していくための施策に要する費用に充てることを目的としています。
    松江市の宿泊税徴収方法により、当ホテルは宿泊税徴収義務者として、ご宿泊時に宿泊料金とともに下記の料金を申し受けますのでご承知おきください。
    お客様にはご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

    ■課税対象
    1人1泊あたりの宿泊料金に応じて、以下の税額が課されます。

    ■税率
    宿泊料金(1人1泊・素泊まり・税抜き)
    5,000円以上 :200円
    5,000円未満 :課税されません
    (注意)松江市は免税点を5,000円に設定しています。

    ■課税免除
    幼稚園教育要領、学習指導要領又は高等専門学校設置基準に基づく学校行事(修学旅行、集団宿泊活動等)で、全校又は学年単位で実施されるもの。対象者は学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒、学生とその引率者。

    ■徴収の方法
    特別徴収の方法による。
    (注意)特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が当該宿泊施設における宿泊者から税を徴収していただき、市に申告納入していただく方法のことです。

    ■クーポン、ポイント利用について
    宿泊予約サイトが発行したクーポンの利用による割引は、第三者による割引であるため、割引前の金額を宿泊料金とします。ただし、当該クーポンの原資が100%宿泊施設負担によるものであることが明らかであり、当該クーポン分が宿泊料金(いわゆる施設の売上金額)から割り引かれる場合は、当該クーポン分を控除した金額を宿泊料金とします。

    ■重要事項
    2025年12月1日以降の宿泊分から課税対象となります。
    12月1日より前に予約された場合でも、12月1日以降の宿泊分には宿泊税が適用されますのでご注意ください。
    今後ご予約を検討される際には、上記内容をご確認のうえ、ご予約くださいますようお願い申し上げます。

    松江市ホームページ(宿泊税 令和7年12月1日施行)

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