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宿泊施設からのお知らせ

  • 沖縄県宿泊税導入のお知らせ

    カテゴリ:その他 2026年7月27日(月)〜

    更新 : 2026/7/27 18:08

    沖縄県では、国内外の人々から選ばれる持続可能な観光地として発展していくことを目指し、安全かつ安心で快適な観光の実現、旅行者の受入れの体制の充実強化、観光旅客の受入れと地域住民の生活との調和、沖縄固有の歴史及び伝統文化の継承並びに自然環境の保全その他の観光の振興に関する施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入することを予定しています。

    【施工期日】
    2027年2月1日

    【制度内容】
    納税義務者(納める人)
    宮古島市内の以下の宿泊施設における宿泊者
    ・ホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法)
    ・民泊(住宅宿泊事業法)

    【課税標準(税額の基準)】
    1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)(ただし、宿泊料金100,000円を上限とする)
    ※素泊まり料金・・・宿泊料金−宿泊以外の料金(食事代、遊興費、消費税 等)

    【税率】
    定率2%(ただし、税額2,000円を上限とする)・・・市1.2%、県0.8%の合計

    税額 = 課税標準額 × 税率

    【例】
    素泊まり料金(1人1泊)7,600円
    (課税標準額)7,000円(1,000円未満切捨)× 2% =(宿泊税)140円 (内訳:市分84円、県分56円)

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