那覇空港から車で沖縄自動車道豊見城・名嘉地IC〜石川IC利用時約50分。(一般道のみを利用時は約60分)。
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【宿泊税】のお知らせ
カテゴリ:その他 2027年2月1日(月)〜
更新 : 2026/9/21 16:19
沖縄県では、令和9年2月1日より宿泊税の課税を開始します。
恩納村含む沖縄県の宿泊施設をご利用の際は宿泊料金に加えて宿泊税をご負担いただき、その税収は訪れるすべての方が安心・快適に過ごせる観光地づくりに活用されます。
宿泊税制度の概要
・納める方(納税義務者)
ホテル・旅館・簡易宿所(旅館業法)または民泊施設(住宅宿泊事業法)に宿泊される方。
・課税対象となる宿泊料金(課税標準額)
宿泊税は、1人1泊あたりの宿泊料金に対して課税されます。ここでいう「宿泊料金」とは、食事代や消費税等を除いた素泊まり料金をいい、千円未満を切り捨てた金額が課税標準額となります。
・宿泊税率
1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり)に対して2%の課税となります。
※ただし、税額2,000円が上限となります。
※税率2%は1.2%(市町村税)、0.8%(県税)の内訳となります。
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