宿番号:311344
横浜マンダリンホテルのよくあるお問合せ
本ページの記事は宿泊施設が更新しています。記事内容について
日本国内に住所を持たない外国人
カテゴリ : 宿泊・客室更新 : 2021/7/26 15:59
厚生労働省から定められた法令により「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、
@氏名 A住所 B連絡先 等の記載に加えてC旅券番号 の記載とパスポートの呈示及びコピーを義務付けられています。
ご予約者ご本人が日本国内に住所を持っていても、お連れ様が「日本国内に住所を持たない外国人」の方には同様です。
また、日本国内にお住まいの外国籍のお客様については在留カードを確認しコピーを頂きます。
ご理解、ご協力をお願いいたします。